しんぶん赤旗日刊紙より

2015年5月15日(金)

主張

戦争法案閣議決定

「戦後」覆す壊憲立法を許すな

安倍晋三内閣が「戦争法案」の閣議決定を強行しました。同法案は、(1)米国が世界のどこであれ戦争に乗り出せば自衛隊はIMG_4694日刊紙一面IMG_4696日刊紙2~3面「戦闘地域」で軍事支援をする(2)戦乱が続く地域で自衛隊が武器を使って治安維持活動を行う(3)集団的自衛権を発動して米国の無法な戦争に自衛隊が参戦する―という憲法破壊の大問題があります。いずれも、戦争放棄を掲げる憲法9条の下で歴代政府が曲がりなりにも設けてきた「歯止め」をことごとく投げ捨てるものです。戦後日本の歩みを根底から覆す法案を絶対に許してはなりません。

9条の「歯止め」次々外す

「戦争法案」は、米国の世界規模の戦争で自衛隊が従来は活動が禁止されていた「戦闘地域」で補給や輸送などの支援活動ができるようにします(国際平和支援法案、重要影響事態法案)。

政府はこれまで、米国によるアフガニスタン戦争やイラク戦争で自衛隊を派兵した際、「非戦闘地域」でしか支援活動はできないという「歯止め」を設けていました。憲法9条が武力の行使を禁じており、補給や輸送などの支援活動であっても、他国の武力行使と一体化する活動は許されないという考えに基づくものです。

「非戦闘地域」は、(1)現に戦闘行為が行われておらず(2)そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる―という要件を満たす地域とされてきました。政府は「他国の武力行使との一体化の問題が生じないことを制度的に担保する仕組み」と説明していました。

ところが今回の法案は、「非戦闘地域」の後者((2))の要件を撤廃し「現に戦闘行為が行われている現場」以外ならどこでも支援活動ができるようにしました。従来の「非戦闘地域」ではその地域全体でそもそも戦闘の発生が想定されませんでしたが、今度は自衛隊が活動する場所で戦闘が行われていなければ、近くで戦闘があろうが、いつどこで戦闘が起こってもおかしくない地域(戦闘地域)であろうが、活動を可能にしたのです。

憲法9条に抵触しないとした「制度的担保」は捨て去られ、自衛隊員は「殺し、殺される戦地」に投げ込まれることになります。

自衛隊の支援活動では、政府がこれまで「憲法上の適否について慎重な検討を要する」としてきた「弾薬の提供」や「戦闘作戦行動に発進準備中の航空機に対する給油や整備」も行えるようにします。同様に、「憲法との関係で慎重な検討が必要」としていた治安維持活動など任務遂行のための武器使用も解禁します(国際平和協力法案)。

加えて法案は、歴代政府が長年積み重ねてきた憲法9条解釈を踏みにじり、これまで違憲としてきた集団的自衛権の行使、海外での武力行使さえ可能にしています(自衛隊法改定案、事態対処法案)。絶対に憲法と両立するはずがありません。

安保政策を百八十度転換

「戦争法案」の閣議決定は、戦後日本の安全保障政策を百八十度転換させようとする歴史的暴挙に他なりません。「戦争法案」反対、「9条守れ」の国民の声は大きく広がっています。国民共同のたたかいを空前の規模で発展させ、日本を「戦争する国」に造り変えようとする安倍政権の企てを必ず打ち破ろうではありませんか。

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