しんぶん赤旗日刊紙の記事より

2016年8月31日(水)

令状なし盗撮 警察庁が公認

大分事件受け通達 反省せず

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(写真)警察庁が26日に出した通達文書

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大分県警別府署の署員が参院選の野党統一候補を支援する団体が入る建物敷地にビデオカメラを設置して市民を隠し撮りしていた事件で、警察庁が全国の警察に通達を出したことが30日、わかりました。通達文書からは全国の警察が法の手続きもなく警察の判断で自由に撮影できる実態が浮き彫りになってきました。

「捜査用カメラの適正な使用の徹底について」と題した通達は、26日に出されました。この日は、大分県警が盗撮事件の調査報告を発表し「謝罪」した日です。

「通達」は大分県警の事件について、無断で他人の敷地に入ったことは「国民の信頼を著しく損なう」とのべるものの、隠し撮りへの反省は一切ありません。

ビデオカメラの撮影について「通達」は「必要な範囲」と「相当な方法」でやれば、「任意捜査として許される」と強調。警察が“捜査”のため必要と判断すれば、裁判所の捜査令状がなくても撮影できることを前提とした内容です。

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(写真)大分県警別府署の隠しカメラが設置された斜面(左)から見た会館の玄関(奥右側)=大分県別府市

撮影の期間や場所などについても、制約を設けておらず、捜査幹部の判断任せになっています。

大分県警の事件では、選挙や労働組合活動のために出入りした犯罪と無関係の市民が隠し撮りされました。

「通達」には、こうした被害者への救済や、収集した画像の管理などについての指示もありません。すべて警察の判断に委ねるものとなっています。

一方で「カメラの設置又は土地等への立入については当該管理者の承諾を得ること」などと注意喚起。大分県警の事件を、他人の敷地に無断立ち入りしたことが問題の中心であるかのようにわい小化しています。

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